事業承継・M&A補助金とは?2026年15次公募と行政書士の役割を解説

「事業承継・M&A補助金とは?」をテーマに、2026年15次公募と行政書士の支援内容を解説するアイキャッチ画像。握手・事業資料・ノートPCを用いて、事業承継支援をイメージしたデザイン。

事業承継とM&Aは、後継者不在に悩む中小企業にとって会社の存続を左右する重要なテーマです。本記事では、両者の違いと関係性を整理した上で、2026年6月時点で申請が動いている「事業承継・M&A補助金」15次公募の対象者・補助率・申請期限といった最新情報を、行政書士の視点から解説します。あわせて、申請内容の作成代行が行政書士(または行政書士法人)に限られる根拠や、M&A成立後に必要となる許認可承継のポイントもまとめています。

「会社の後継者が見つからない」「従業員に引き継ぎたいが資金面が不安」「いっそ第三者に会社を譲渡(M&A)した方が良いのではないか」——中小企業の経営者からこうした相談が急増しています。その背景には、経営者の高齢化と後継者不足という構造的な課題があります。中小企業庁の資料でも、事業承継を契機とした生産性向上やM&Aの活性化が政策課題として位置づけられており、国は補助金制度などを通じて中小企業の世代交代を後押ししています。

そして2026年は、この分野にとって特に動きの大きい年です。2026年5月22日に「事業承継・M&A補助金」15次公募の公募要領が公開され、申請受付は2026年6月19日から7月24日の期間限定で行われます。さらに、事業承継・M&A補助金事務局は2025年10月31日付で、申請内容の作成を有償で第三者に依頼する場合は行政書士(または行政書士法人)に限られる旨を公式サイト上で周知しています。つまり、事業承継・M&Aを検討する経営者にとって、行政書士は単なる「書類作成の代行者」ではなく、適法かつ円滑な手続きを進めるための重要なパートナーになっているのです。

目次

1. 「事業承継」と「M&A」はどう違うのか

1-1. 事業承継とは

事業承継とは、経営者が会社の経営権や事業を後継者に引き継ぐことを指す広い概念です。引き継ぐ相手によって、大きく3つのパターンに分けられます。

第一に、経営者の子どもや親族が会社を継ぐ「親族内承継」です。長らく日本の中小企業における事業承継の主流とされてきた方法ですが、近年は子どもが別の職業を選ぶケースや、そもそも子どもがいないケースが増え、親族内承継の割合は低下傾向にあります。

第二に、自社の役員や従業員に経営を引き継ぐ「親族外承継(従業員承継)」です。長年会社の事業内容を理解している人材に引き継げる点がメリットですが、株式買取りに必要な資金力が課題になることが多くあります。

第三に、社外の第三者(他社や個人)に会社や事業を譲渡する「第三者承継」です。この第三者承継の手法こそが、一般的に「M&A」と呼ばれるものに当たります。

1-2. M&Aとは

M&Aは「Mergers and Acquisitions(合併と買収)」の略称で、企業の合併や株式・事業の譲渡を通じて経営権を移転させる手法全般を指します。中小企業の文脈では、後継者不在の解決策としてのM&A(第三者承継)が特に注目されていますが、本来のM&Aは事業拡大や新規事業領域への進出、シナジー効果の獲得など、より広い経営戦略の一環として行われるものです。

つまり、事業承継は「会社を次世代に引き継ぐこと」という目的を表す言葉であり、M&Aはその目的を実現するための「手法」の一つだと整理できます。親から子へ株式を譲る、従業員に経営権を移す、あるいは第三者に会社を売却する——いずれも事業承継の方法であり、その中で第三者への譲渡という手法を取った場合にM&Aという言葉が使われる、という関係性です。

1-3. なぜ近年「M&Aによる事業承継」が増えているのか

中小企業庁の調査でも指摘されているとおり、少子高齢化に伴う後継者不足を背景に、親族や従業員への承継が難しいケースが増加しています。その結果、社外の第三者に会社を譲渡する第三者承継、すなわちM&Aを選択する中小企業が年々増加しているのが現在の傾向です。

特に、後継者不在に悩む経営者にとって、M&Aは「廃業」という選択肢を避けながら、従業員の雇用や取引先との関係、長年築いてきた事業を存続させる手段として注目されています。買い手企業にとっても、新規事業をゼロから立ち上げるよりも、既存の許認可・顧客基盤・人材を持つ企業を譲り受ける方が、時間とコストの両面で有利になる場合が多く、双方にメリットがある手法として定着しつつあります。

2. 2026年最新動向:「事業承継・M&A補助金」15次公募がスタート

2-1. 制度の概要と沿革

「事業承継・M&A補助金」は、中小企業庁の事業として実施され、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が関わる事業承継・M&A補助金事務局を通じて運営されている補助金制度です。事業承継やM&A、事業再編・事業統合を契機とした中小企業の取り組みを支援することを目的としています。

この補助金は、もともと「事業承継・引継ぎ補助金」という名称で運用されていましたが、2024年の制度改称を経て、11次公募以降は「事業承継・M&A補助金」として運用されています。名称変更の背景には、事業承継の手段としてM&Aがより一般的になってきたという実態が反映されていると考えられます。

2-2. 15次公募のスケジュール

2026年度(令和8年度)においては、公募要領の公開日が2026年5月22日、申請受付期間は2026年6月19日から7月24日までと公表されています。補助金の交付を希望する事業者は、この限られた申請期間内に、必要書類を揃えて電子申請システム「Jグランツ」から手続きを行う必要があります。

申請にあたっては、電子申請のためのGビズIDプライムアカウントが必要ですが、このアカウントの取得には2〜3週間程度かかることがあるため、公募開始前から準備を進めることが推奨されています。申請から入金までは、公募申請、採択、交付申請、事業実施、実績報告、入金という流れで進みます。

2-3. 補助金の枠組みと対象

事業承継・M&A補助金には、目的に応じて複数の申請枠が設けられています。代表的なものとして、親族や従業員への承継時の設備投資等を支援する「事業承継促進枠」、M&Aにおける専門家への仲介手数料や相談費用を支援する「専門家活用枠」(買い手支援類型・売り手支援類型)、M&A成立後の統合作業(PMI)を支援する「PMI推進枠」などが用意されています。

特に注目したいのが、15次公募から新たに設けられた「専門家活用 小規模売り手支援類型」です。これまで専門家活用枠は中小企業規模の事業者を主な対象としていましたが、より小規模な事業者にも専門家費用の補助を行き渡らせるための新たな枠組みが追加されました。後継者不在に悩む小規模事業者にとって、これまで専門家費用の負担を理由にM&Aに踏み切れなかったケースに対応する制度上の前進といえます。

なお、補助率や補助上限額、対象経費の詳細な条件は公募回ごとに見直される可能性があるため、実際に申請を検討する際は、必ず中小企業庁や事業承継・M&A補助金事務局の公式サイトで最新の公募要領を確認することが不可欠です。

2-4. 申請代行に関する重要な周知:行政書士法との関係

2026年の申請を検討するうえで、特に重要なポイントが、申請内容の作成代行に関する周知です。事業承継・M&A補助金事務局は、2025年10月31日付の公式サイトのお知らせにおいて、申請内容の作成を第三者へ依頼する場合は行政書士(または行政書士法人)に限られ、行政書士であることを示す証憑や委任契約書の提出が必須となる旨を案内しています。

これは、官公署に提出する書類の作成・代理が行政書士法上、行政書士の業務として位置づけられていることと関係しています。一方で、M&A仲介会社やコンサルティング会社等が、事業計画の整理や経営面の助言といった「相談・サポート」を行うこと自体は引き続き行われています。どこまでが適法な支援の範囲に収まるかは個別の業務内容によって判断が分かれる部分もあるため、申請内容の作成そのものを第三者に依頼したい場合は、依頼先が行政書士(または行政書士法人)であるか、契約内容や業務範囲を事前に確認しておくことが重要です。

なお、こうした申請支援の適法性に関する論点は、不適切な支援が問題視された場合に審査や交付手続きに影響が生じる可能性も指摘されています。実際の取扱いは公募回や個別事案によって異なるため、最新の公募要領や公式サイトの案内を確認することをおすすめします。

3. M&Aと事業承継における行政書士の役割

3-1. 補助金申請の専門家として

前述のとおり、事業承継・M&A補助金における申請内容の作成代行は、行政書士(または行政書士法人)に限られる旨が事務局から周知されています。補助金の申請書類は、事業計画書、決算関連資料、許認可関連書類など多岐にわたり、内容も専門的です。行政書士は官公署に提出する書類作成の専門家として、こうした複雑な手続きを正確かつ効率的に進める役割を担います。

依頼先となる行政書士・行政書士法人を選ぶ際は、事業承継・M&A補助金に関する取扱実績があるかに加えて、中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に登録されているか、また(一般社団法人)M&A支援機関協会のような業界団体に加盟しているかどうかも、専門性を見極める一つの目安になります。これらの登録・加盟状況は、各機関の公式サイトで確認できる場合が多いため、依頼前にチェックしておくと安心です。

3-2. 許認可の承継手続きという独自の強み

M&Aや事業承継において、見落とされがちでありながら極めて重要なのが「許認可の承継」です。建設業、運送業、産業廃棄物処理業、飲食業、旅館業など、多くの業種では事業を営むために行政の許認可が必要です。会社を譲渡・譲受する際、この許認可を譲渡先がそのまま引き継げるのか、あらためて新規の許認可申請が必要になるのかは、業種や事業形態(株式譲渡か事業譲渡かなど)によって大きく異なります。

許認可の承継に関する判断や手続きを誤ると、M&A成立後に事業を継続できないという事態にもつながりかねません。行政書士は許認可申請の専門家であるため、M&Aのスキーム検討段階から、譲渡対象となる許認可の承継可否を確認し、必要な手続きを並行して進めることができます。許認可承継は行政手続との関係が深い領域であり、行政書士が関与することで手続き面のリスクを減らせる場合が多いといえるでしょう。

3-3. 契約書・議事録などの書面作成支援

M&Aや事業承継のプロセスでは、株式譲渡契約書、事業譲渡契約書、秘密保持契約書(NDA)、株主総会議事録、取締役会議事録など、多数の書面が必要になります。行政書士はこうした契約書や議事録の作成支援を行うことができ、税理士・弁護士・M&A仲介会社など他の専門家と連携しながら、手続き全体を後方支援する役割を果たします。

3-4. 専門家へ相談するタイミングの重要性

補助金活用を見据える場合、専門家との契約タイミングには注意が必要です。多くの補助金制度では、交付決定の通知を受け取る前に専門家と契約し、費用を支払ってしまうと、その経費が補助対象外となる可能性があります。「良い専門家を見つけたから、すぐに契約したい」という気持ちは理解できますが、補助金の活用を考えているのであれば、契約前に一度、行政書士などの専門家へスケジュール確認を行うことが望ましいでしょう。

4. M&A・事業承継を進める際の基本的なステップ

事業承継・M&Aを検討する経営者が押さえておきたい大まかな流れを整理します。

まず、現状分析と方向性の検討から始まります。自社の経営状況を可視化し、親族内承継、従業員承継、第三者承継(M&A)のいずれが現実的かを検討する段階です。この段階で、事業承継・M&A補助金などの公的支援制度の活用可能性も同時に検討しておくと、後の手続きがスムーズになります。

次に、相手探しとマッチングの段階に入ります。第三者承継(M&A)を選択する場合、M&A仲介会社やFA(ファイナンシャル・アドバイザー)、事業承継・引継ぎ支援センターなどを通じて譲渡・譲受の相手を探すのが一般的です。この際、補助金の対象とするためには、M&A支援機関登録制度に登録された仲介業者等を利用することが要件となるケースがあるため、事前の確認が必要です。

相手が見つかった後は、基本合意、デューデリジェンス(買収調査)、最終契約という流れで交渉が進みます。この段階で、株式譲渡契約書や事業譲渡契約書などの法的文書の作成が必要になり、行政書士や弁護士、税理士など各専門家の役割が重要になってきます。

そして、契約成立後はクロージング(経営権の移転)を経て、許認可の承継手続きや、PMI(Post Merger Integration、統合後の経営統合作業)に進みます。M&Aは契約成立がゴールではなく、統合後の事業運営を軌道に乗せるまでがワンセットの取り組みであるという認識を持つことが大切です。

5. 事業承継・M&Aに関するよくある誤解

誤解1:M&Aは大企業だけのものという誤解

M&Aという言葉から、大企業同士の合併・買収を想像する方も多いかもしれません。しかし実際には、従業員数十名規模、あるいは個人事業主規模の小規模事業者によるM&Aも年々増加しています。事業承継・M&A補助金においても、小規模事業者を対象とした申請枠が設けられていることからも、国としても中小・小規模事業者によるM&Aを後押ししている実態がうかがえます。

誤解2:補助金は誰でも自由に申請できるという誤解

補助金は申請すれば誰でも受給できるわけではなく、審査を通過(採択)した上で、交付申請、交付決定という手続きを経る必要があります。事業計画の妥当性や、デューデリジェンスを通じたリスク管理の状況なども審査の対象となります。また、前述のとおり、申請書類の有償代行は行政書士のみに認められているため、依頼先を誤ると採択後に交付決定が取り消されるリスクもあります。

誤解3:専門家に依頼すれば全て任せきりで良いという誤解

補助金の公募要領では、事業者自身が申請内容や事業計画を十分に理解していることが求められています。専門家に依頼することは重要ですが、「専門家にすべてお任せ」という姿勢では、後に内容の不一致が発覚した場合、交付決定後であっても取消の対象となる可能性があります。専門家と事業者が密にコミュニケーションを取りながら進めることが、結果的にスムーズな採択・交付につながります。

6. 関連する支援制度も確認しておきたい

6-1. 事業承継・引継ぎ支援センター

各都道府県には、国の事業として運営される「事業承継・引継ぎ支援センター」が設置されています。後継者不在の中小企業と、譲り受けを希望する企業・個人とのマッチング支援や、事業承継に関する初期相談を無料で行っている公的窓口です。M&A仲介会社に依頼する前段階として、まずこうした公的機関で相談し、自社の状況を整理するという活用方法も考えられます。

6-2. M&A支援機関登録制度

中小企業庁は、M&A支援を行う仲介会社やFAの質を担保するために「M&A支援機関登録制度」を設けています。事業承継・M&A補助金の専門家活用枠を利用する場合、この登録制度に登録された支援機関を利用することが補助対象の条件とされています。M&A仲介会社を選定する際は、この登録の有無を確認することが、補助金活用の観点からも重要なチェックポイントになります。

6-3. PMI(統合後経営)推進枠

M&Aが成立した後、譲り受けた事業と既存事業をどのように統合し、シナジーを生み出していくかという「PMI(Post Merger Integration)」のプロセスも、M&Aの成否を左右する重要な要素です。事業承継・M&A補助金には、このPMIに関する専門家活用を支援する枠組みも設けられています。M&Aは成約して終わりではなく、統合後の経営体制づくりまで含めて初めて完結するという認識を持つことが大切です。

6-4. 廃業・再チャレンジに関する支援

M&Aによる第三者承継を目指して交渉を進めたものの、相手が見つからず、結果的に廃業を選択せざるを得ないケースもあります。事業承継・M&A補助金には、M&Aの実現を目指す過程で発生した廃業関連費用(在庫処分費、原状回復費、解約費用など)を支援する仕組みも用意されており、廃業という選択をする場合でも一定の経済的支援を受けられる可能性があります。事業の終わらせ方についても、早めに専門家へ相談しておくことで、選択肢を広く持つことができます。

7. よくある質問(FAQ)

Q1. 事業承継とM&Aは同じ意味ですか?

異なる概念です。事業承継は「会社や事業を次世代・後継者に引き継ぐこと」全般を指す言葉で、親族内承継、従業員承継、第三者承継(M&A)という複数の手法を含みます。M&Aはそのうち、社外の第三者に会社や事業を譲渡・譲受する手法を指します。後継者不在の企業が事業承継の手段としてM&Aを選ぶケースが増えているため、両者は密接に関連していますが、同義語ではありません。

Q2. 事業承継・M&A補助金はどんな事業者が対象になりますか?

申請する枠によって対象者が異なります。親族・従業員への承継時の設備投資を支援する枠は主に承継を行う事業者が対象であり、専門家活用枠は譲り渡し側・譲り受け側それぞれの中小企業者・小規模事業者等が対象です。具体的な対象者の定義や従業員数・資本金の要件は公募回ごとに公表される公募要領で確認する必要があります。

Q3. 補助金の申請書類作成は、行政書士以外の専門家に依頼できますか?

事業承継・M&A補助金事務局は、2025年10月31日付の公式サイトのお知らせで、申請内容の作成を有償で第三者に依頼する場合は行政書士(または行政書士法人)に限られる旨を周知しています。これは官公署提出書類の作成・代理が行政書士法上の業務とされていることに基づくものです。M&A仲介会社やコンサルティング会社が事業計画の整理や助言といった形で支援を行うこと自体は可能ですが、申請内容の作成そのものを依頼したい場合は、依頼先が行政書士であるかを事前に確認しておくことが望ましいです。

Q4. 事業承継税制とこの補助金は併用できますか?

事業承継税制(相続税‧贈与税の納税猶予)と事業承継‧M&A補助金は、それぞれ異なる制度目的を持つ別の支援措置です。制度上の併用可否や、同一事業内容で複数の公的支援を受けることの制限については、個別の要件確認が必要です。税制に関する具体的な適用判断は税理士、補助金申請やM&Aに伴う許認可‧契約書類については行政書士など、それぞれの専門家に相談しながら進めることが望ましいです。

Q5. M&Aによる事業承継を検討し始めたら、まず何をすべきですか?

まずは自社の現状(財務状況、株主構成、許認可の状況、後継者の有無など)を整理することから始めます。補助金には申請期限や利用条件が定められているケースが多いため、検討を始めた段階で早めに当事務所(行政書士)にご相談いただくと、利用可能な制度とスケジュールを確認しながら、後の手続きをスムーズに進めることができます。

8. まとめ:事業承継・M&Aを検討するなら、早めの専門家相談がカギ

事業承継とM&Aは、いずれも中小企業の存続と発展に関わる重要な経営課題です。事業承継は「会社を次世代に引き継ぐ」という目的そのものを指し、M&Aはその目的を実現する手法の一つとして、特に後継者不在の企業にとって有効な選択肢になっています。

2026年は、事業承継‧M&A補助金の15次公募が動いているタイミングであり、申請受付期間も限られています。さらに、申請内容の作成代行は行政書士(または行政書士法人)に限られる旨が事務局から周知されたことで、依頼先選びの重要性が一層高まっています。加えて、事業承継税制についても特例承継計画の事前申請など時限的な要件が設けられており、税制優遇を活用したい経営者にとっては、最新の制度期限を早めに確認しておくことが大切です。

このように、事業承継・M&Aを取り巻く制度環境は年々変化しており、最新情報を正確に把握した上で、適切なタイミングで手続きを進めることが求められます。許認可の承継、補助金申請、契約書類の作成支援など、行政書士が担える役割は多岐にわたります。後継者問題や事業の将来について悩みを抱えている経営者の方は、一人で判断を抱え込まず、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。


免責事項

本記事は、2026年6月時点で公表されている情報に基づいて作成しています。事業承継‧M&A補助金の補助率、補助上限額、対象経費、申請期間、事業承継税制の適用要件等は、今後の制度改正や公募回ごとの運用変更により変わる可能性があります。実際に申請‧利用を検討される際は、必ず中小企業庁、事業承継‧M&A補助金事務局、国税庁等の公式情報で最新の内容をご確認いただくか、支援機関登録済であり(社)M&A支援機関協会会員である行政書士アヴァンセ法務事務所にご相談下さい。

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