「後継者がいないので、事業自体はもうたたんでしまった」 「店舗や工場は閉めたけれど、まだ使える綺麗な設備や内装がそのまま残っている」
こうしたお悩みを、経営者様やそのご家族から伺う機会が増えています。
事業承継というと、多くの方は「会社を丸ごと引き継ぐ」「事業を丸ごと売却する」というイメージをお持ちかもしれません。しかし、後継者不在で事業の継続自体が難しい場合もあります。そうしたケースでも、価値ある一部の資産やリソースだけを次の担い手に引き継ぐ方法があります。それが「経営資源譲渡」です。近年、この選択肢が注目を集めています。
今回は、「街の法律家」である行政書士の視点から、この新しい事業承継のカタチを分かりやすく解説します。
近年、経営者の高齢化と後継者不在は、多くの中小企業・個人事業主にとって共通の課題です。「後継者さえいれば」と考える一方で、実際には準備が整わないまま廃業を選択せざるを得ないケースも少なくありません。だからこそ、事業そのものの継続にこだわる必要はないのです。むしろ大切なのは、「残された資産をどう次に活かすか」という視点です。この視点は、これからの事業承継においてますます重視されていくと考えられます。
事業承継には、いくつの種類がある?
事業承継と一口にいっても、その方法は一つではありません。一般的には、次の3つの類型に分けられます。
- 親族内承継:子どもや親族に会社・事業を引き継ぐ、従来から最も多いパターン
- 親族外承継(従業員承継など):役員や従業員など、親族以外の方に引き継ぐパターン
- 第三者承継(M&Aなど):株式譲渡や事業譲渡などのM&Aを通じて、社外の第三者・企業に引き継ぐパターン
これらはいずれも「事業を継続する形」での承継です。しかし現実には、後継者が見つからないケースも少なくありません。その場合、事業の継続自体を断念せざるを得ないこともあります。そこで、もう一つの選択肢として位置づけられるのが、今回ご紹介する経営資源譲渡です。事業そのものは終了・休止していても、そこに残された価値ある資産だけを次に引き継げます。つまり、これも広い意味での事業承継の一形態といえるのです。
経営資源譲渡とは?一般的な事業承継・M&Aとの違い
経営資源譲渡とは、一言でいえば「事業としての連続性はいったん途切れていても、価値ある一部の『資産・リソース』だけをピンポイントで次に引き継ぐ仕組み」です。
従来の事業承継では、株式譲渡・事業譲渡のように会社や事業を丸ごと譲り渡すのが一般的でした。一方、経営資源譲渡では、手元に残った「使えるモノ」だけを選んで譲渡できます。そのため、事業自体は終了・休止していても、そこに残された価値まで一緒にゼロにする必要はありません。
具体的には、次のようなものが経営資源譲渡の対象になります。
対象となる主な経営資源
- 店舗の「居抜き」資産
閉店済みでスタッフは解散していても、内装や調理設備・什器がそのまま残っている状態 - 技術・特許などの知的財産
開発や事業自体は中止していても、取得した特許やノウハウが残っている状態 - 機械設備・工具一式
事業を停止した工場の機械設備。職人や取引先の引き継ぎはなくても、設備資産として価値がある状態 - WEBサイト・ソフトウェア資産
稼働実績や集客体制は失われていても、制作したECサイトやシステムそのものが残っている状態
なぜ今、事業承継の選択肢として注目されているのか
後継者不在による廃業は、中小企業・個人事業主にとって年々身近な課題になっています。しかし、「後継者がいない=すべてを処分するしかない」とは限りません。なぜなら、経営資源譲渡という『もう一つの事業承継』があるからです。事業そのものを引き継ぐ後継者が見つからなかった場合でも、次の3つのメリットが得られます。
メリット1:処分費用を抑えながら資産を現金化できる
店舗の原状回復や設備の廃棄には、想像以上の費用がかかります。しかし、第三者に買い取ってもらえば、廃棄費用を抑えながら資産を現金化できます。廃業を検討している方にとって、支出を減らしつつ収入を得られる点は大きな魅力です。
メリット2:大切な資産や技術を「次の世代」に遺せる
手塩にかけて揃えた設備や、培ってきた技術・ノウハウは、誰かの新しい挑戦の土台になります。事業自体は終わっても、その価値をゼロにしない事業承継の形といえるでしょう。長年かけて築いてきたものが、形を変えて残っていく——この点は、経営者様やご家族にとって精神的な区切りにもなります。
メリット3:買い手が見つかりやすい
会社ごと引き継ぐ場合、買い手企業は簿外債務や契約関係などのリスクも一緒に背負うことになります。一方、経営資源譲渡であれば必要な設備や知財だけをピンポイントで取得できます。そのため、買い手にとってのハードルが下がり、結果として取引がまとまりやすくなります。加えて、近年は事業承継・M&Aのマッチングプラットフォームも整備されています。以前に比べて、買い手を見つけやすい環境が整いつつあるのです。
経営資源譲渡を進める流れ
実際に経営資源譲渡を進める場合、大まかに次のようなステップで進行します。
準備フェーズ:現状把握から買い手探しまで
- 相談・現状ヒアリング:残っている設備・知財・権利関係などの状況を整理します。どのような資産が、どのような状態で残っているかを一緒に確認するところからスタートします。
- 資産の棚卸し・評価:譲渡可能な資産をリストアップし、おおよその価値を確認します。写真や資料を整理し、買い手にとって分かりやすい形にまとめます。
- マッチング(買い手探し):M&A支援機関やプラットフォームを活用し、買い手候補を探します。地域の商工会議所を通じた紹介など、複数のルートを併用することも可能です。
契約・実行フェーズ:条件交渉から引き渡しまで
- 条件交渉・契約書作成:譲渡範囲や価格、引き渡し時期などを取り決め、契約書を作成します。この段階で権利関係の不備が見つかることも多く、専門家によるチェックが重要になります。
- 許認可・行政手続き:業種によっては許認可の承継・再取得手続きが必要になる場合があります。手続きの要否は業種ごとに異なるため、早い段階での確認が望ましいです。
- 資産の引き渡し:契約内容に従い、設備や権利を買い手に引き渡します。引き渡し後のトラブルを防ぐため、引き渡し状況を記録に残しておくことも大切です。
このうち、資産の棚卸しから契約書作成、許認可手続きまでの部分は専門的な知識が必要です。そのため、行政書士など専門家のサポートを受けながら進めることをおすすめします。
経営資源譲渡を進める際に注意したいこと
経営資源譲渡は自由度が高い分、進め方を誤るとトラブルにつながるリスクもあります。事業承継の一環として検討する際は、以下の点を事前に確認しておくことが重要です。
- 不動産が含まれていないか
土地・建物そのものの譲渡が伴う場合は、宅地建物取引業法の範囲となります。そのため、「動産・設備・権利・知財」の譲渡であることを明確に区分しておく必要があります。 - 譲渡対象の権利関係の整理
リース物件や担保が設定された設備が含まれていないか、事前に確認します。 - 必要な契約書・行政手続きの洗い出し
譲渡契約書の作成に加え、業種によっては許認可の承継・再取得手続きが必要になる場合があります。 - 税務上の取り扱いの確認
資産の譲渡による所得は、課税対象となる場合があります。必要に応じて、税理士とも連携しながら進めることが望ましいです。
これらは専門的な知識が必要となる部分です。当事務所のような行政書士法務事務所が、お手伝いできる領域といえます。
公的な相談窓口との違い・使い分け
事業承継やM&Aに関しては、各都道府県に設置されている「事業承継・引継ぎ支援センター」などの公的な相談窓口も存在します。無料相談や基本的な情報提供という点では、心強い窓口です。しかし、実際に契約書を作成する段階や、案件ごとの個別事情に踏み込んだリーガルチェックが必要な段階になると、専門の行政書士など民間の専門家によるサポートが必要になります。
当事務所は、中小企業庁のM&A支援機関として登録されています。そのため、公的な支援制度の枠組みを理解したうえで、公的窓口では対応しきれない実務面までサポート可能です。具体的には「契約書作成」「許認可手続き」「個別の権利関係の整理」などが挙げられます。
マッチングプラットフォームの活用について
経営資源譲渡・事業承継を進めるうえでは、買い手を探すためのマッチングプラットフォームを活用するケースも増えています。当事務所も、全国規模のオンラインM&Aプラットフォーム「バトンズ」に大阪の御堂筋店として登録しています。全国の買い手候補にアプローチできるだけでなく、地域に密着したご相談にも対応できる点が強みです。ほかにも、様々な譲渡ルートがあります。
どのルートが適しているかは、譲渡したい資産の種類や希望条件によって異なります。そこで当事務所では、バトンズをはじめとするプラットフォームへの登録支援から、候補先との条件交渉、契約書の作成まで、一連の流れをサポートいたします。「どこに相談すればよいか分からない」という段階でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
費用の目安について
経営資源譲渡にかかる費用は、譲渡する資産の種類や規模、契約内容の複雑さによって大きく異なります。一般的には、次のような費用が発生することがあります。
- 専門家報酬:契約書作成や手続き代行にかかる行政書士報酬
- プラットフォーム利用料・成功報酬:マッチングサービスを利用する場合に発生する費用
- 許認可関連の手続き費用:業種によって必要となる申請手数料など
これらの費用は案件ごとに大きく異なります。そのため、一律の金額をお示しすることは難しいのが実情です。当事務所では、資産の内容や譲渡の規模をお伺いしたうえで、事前にお見積りをご提示しています。費用面が不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所が事業承継・経営資源譲渡でサポートできること
当事務所は、行政書士による法務事務所として、事業承継・M&A分野に特に力を入れています。
- 中小企業庁 M&A支援機関 登録済み
- 一般社団法人M&A支援機関協会 会員
- 事業承継・M&Aを専門分野とする行政書士(日本行政書士会連合会 登録)
こうした登録・所属を通じて、事業承継やM&Aに関する最新の制度・実務動向を踏まえたご案内が可能です。経営資源譲渡プラットフォームの活用支援から、譲渡契約書の作成、許認可手続きまで対応いたします。「街の法律家」として、一つひとつ丁寧にサポートいたします。
こんなケースもご相談いただけます
飲食店の厨房設備一式を引き継ぎたい
廃業した飲食店の厨房設備や内装が、そのまま残っているケースです。新たに開業を考えている方にとっては、初期投資を抑えられる魅力的な選択肢になります。
工場の機械設備を同業他社に譲渡したい
事業を停止した工場に残る機械設備は、職人や取引先の引き継ぎがなくても、設備そのものとして十分な価値を持つことがあります。
特許・ノウハウを他社に活用してもらいたい
開発や事業自体は中止していても、取得した特許や蓄積したノウハウは、他社の新しい取り組みに活かせる場合があります。
ECサイトやシステムを第三者に引き継いでもらいたい
運営を終えたWEBサイトやシステムも、制作物としての価値は失われていません。ゼロから作り直すより効率的だと考える買い手も少なくありません。
いずれのケースにも共通するのは、「事業としては終わっていても、資産には価値が残っている」という点です。どのような形で次に活かせるか、専門家の視点から一緒に整理していきます。
よくあるご質問
経営資源譲渡の基本について
Q. 経営資源譲渡は、通常の事業承継(株式譲渡・事業譲渡)とどう違いますか?
A. 株式譲渡・事業譲渡は事業そのものを継続する形で引き継ぐのに対し、経営資源譲渡は事業を終了・休止した後に残った設備や知財などの資産だけをピンポイントで引き継ぐ点が異なります。
Q. こんな古い設備でも譲渡できますか?
A. 買い手にとって必要な機能を備えていれば、年式が古くても対象になり得ます。まずは資産の状況をお聞かせください。
Q. 廃業を決めていますが、何から手をつければよいですか?
A. まずは現状残っている資産・設備・権利関係の棚卸しから始めるのがおすすめです。当事務所でヒアリングのうえ、進め方をご提案いたします。
手続き・権利関係について
Q. 不動産も一緒に売却したいのですが対応可能ですか?
A. 不動産の譲渡は宅地建物取引業法の範囲となるため、宅地建物取引士や不動産業者との連携が必要です。当事務所では動産・設備・権利・知財部分の整理と、必要な専門家のご紹介まで対応いたします。
Q. 相談から実際の譲渡まで、どのくらいの期間がかかりますか?
A. 資産の内容や買い手探しの状況によって異なりますが、相談から契約まで数ヶ月程度かかるケースが一般的です。早めのご相談をおすすめします。
Q. 従業員がまだ在籍しているのですが、経営資源譲渡は可能ですか?
A. 経営資源譲渡は資産の引き継ぎが中心となるため、従業員の雇用継続を前提とする場合は、事業譲渡など別のスキームが適している可能性があります。状況をお伺いしたうえで、最適な方法をご提案いたします。
Q. 複数の事業所・拠点にまたがる資産でも相談できますか?
A. 可能です。拠点ごとに残っている資産の状況が異なることも多いため、まずは全体の棚卸しから始め、拠点ごとに譲渡の進め方を整理していきます。
まとめ
事業承継というと、会社や事業を丸ごと引き継ぐイメージが強いかもしれません。しかし、後継者が見つからない場合でも、経営資源譲渡という形で大切な資産を次に活かす道が残されています。処分費用を抑えながら資産を現金化できる点、そして培ってきた技術や設備を「次の世代」に遺せる点は、経営者様にとってもご家族にとっても、大きな安心につながるはずです。
まずはお気軽にご相談ください
「こんな古い設備でも価値があるのだろうか」「廃業を決めたけれど、何から手をつければいいか分からない」——どんな小さなご不安でも構いません。
事業承継の形は一つではありません。ご自身やご家族が大切にしてきた資産を最適な形で次に活かす方法をともに考えてみませんか。

