事業承継税制の「特例措置」は、特例承継計画の提出期限が2026年3月31日から2027年9月30日に延長されましたが、制度そのものの適用期限は2027年12月31日のままです。本記事では、大阪府内の中小企業オーナーに向けて、期限の内容と、行政書士に相談できる支援範囲をわかりやすく解説します。
- 特例承継計画の提出期限がいつまで延長されたかがわかる
- 特例措置自体がいつまで使えるかがわかる
- 大阪で事業承継税制の準備を進める際に行政書士へ依頼できることがわかる
※本記事は2026年8月時点の公表情報に基づきます。制度の詳細・最新の期限は中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」の公式情報でご確認ください。
事業承継税制(特例措置)とは?
事業承継税制の特例措置とは、非上場株式の贈与・相続にかかる贈与税・相続税の納税を猶予・免除できる制度です。
後継者が先代経営者から自社株式を引き継ぐ際、株式の評価額によっては多額の贈与税・相続税が発生し、事業承継の大きな障害になります。事業承継税制の特例措置を活用すると、一定の要件のもとでこの税負担を実質ゼロに抑えることができます。特例措置は2018年1月1日から2027年12月31日までの贈与・相続を対象とする時限的な制度です(出典:中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」)。
特例措置と、期限の定めのない「一般措置」の主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 特例措置 | 一般措置 |
|---|---|---|
| 対象株式数 | 全株式(上限なし) | 発行済議決権株式総数の3分の2まで |
| 納税猶予割合 | 100%(贈与・相続とも) | 贈与100%・相続80% |
| 適用期限 | 2027年12月31日までの贈与・相続 | 期限の定めなし(恒久措置) |
| 事前の計画提出 | 特例承継計画の提出が必要 | 不要 |
特例措置は一般措置よりも猶予割合・対象株式数の両面で有利な制度ですが、期限内に贈与・相続を実行できなければ、この優遇を受けられません。
特例承継計画の提出期限はいつまで延長された?
特例承継計画の提出期限は、従来の2026年3月31日から2027年9月30日へ、1年6か月延長されました。
特例措置の適用を受けるには、会社の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁に「特例承継計画」をあらかじめ提出し、確認を受けておく必要があります。令和8年度税制改正大綱により、この提出期限が延長されたため、これまで準備が間に合わないと考えていた企業にも再検討の余地が生まれています。ただし延長されたのはあくまで計画の提出期限であり、実際の株式の贈与・相続の実行期限が延びたわけではない点に注意が必要です。
特例承継計画には、後継者や承継時までの経営見通しに加えて、認定経営革新等支援機関(税理士・商工会議所・金融機関など)による指導・助言を受けた旨の所見を記載してもらう欄があります。自社だけで作成を完結できる書類ではないため、早い段階で支援機関を確保しておくことが提出のボトルネックを避けるポイントです。
特例措置自体の適用期限はいつまで?
特例措置の対象となる贈与・相続は、2027年12月31日までに実行されたものに限られます。
特例承継計画さえ提出すれば安心というわけではなく、実際に株式を後継者に移転する贈与・相続そのものを2027年12月31日までに終える必要があります。この期限を過ぎると、上表の「一般措置」に切り替わり、猶予割合が下がるなど税負担が重くなる可能性があります。税制改正大綱では、計画提出期限は延長された一方、この2027年12月31日という適用期限自体は今後延長しない方針が明記されています。
株式移転の実行には、後継者への経営権の移譲、役員体制の整備、金融機関や取引先への説明など、計画提出後にも相応の準備期間がかかります。逆算すると、着手を先延ばしにできる時間は決して長くありません。
雇用確保要件はどう変わる?特例措置ならではの弾力化
特例措置では、雇用が一時的に減っても、理由書の提出により納税猶予を継続できます。
事業承継税制には、承継後5年間(特例経営承継期間)の平均で、承継時の従業員数の8割を維持するという雇用確保要件があります。一般措置では、この8割を下回ると納税猶予が打ち切られ、猶予されていた税額を利子税とあわせて納付しなければなりません。
これに対して特例措置では、8割を下回った場合でも、認定経営革新等支援機関の所見を付した報告書を都道府県に提出すれば、納税猶予を継続できます。人手不足や業績変動の影響を受けやすい中小企業にとって、この弾力化は特例措置ならではの大きなメリットです。
なお、特例経営承継期間中は毎年、その後は3年に1度、税務署へ「継続届出書」を提出する必要があります。提出を怠ると納税猶予が打ち切られる場合があるため、承継後も継続的な手続き管理が欠かせません。
大阪府内の中小企業が今から準備すべき理由
大阪府は製造業・卸売業の集積地であり、後継者不在のまま期限を迎えると取引先への影響も大きくなりやすい地域です。
帝国データバンクの調査によれば、2025年の近畿地区の後継者不在率は46.5%と全国平均(50.1%)より低いものの、依然として半数近くの企業で後継者が未定です(出典:帝国データバンク「近畿地区・『後継者不在率』動向調査(2025年)」)。親族内承継で事業承継税制の活用を検討している大阪府内の経営者は、次の3点を早めに整理しておくことをおすすめします。
- 後継者候補(親族・従業員)の有無と、承継の意思確認
- 自社株式の評価額の把握と、特例承継計画に記載する承継後の経営計画の骨子
- 税理士・行政書士など、計画策定を依頼する専門家の選定
なお、当事務所は大阪商工会議所の会員でもあり、大阪府内の中小企業の事業承継・M&Aに関するご相談に日常的に対応しています。
個人事業者は要注意|個人版事業承継税制は期限が1年ズレる
個人事業者向けの「個人版事業承継税制」は、法人版とは期限が1年ずれているため、混同すると準備が手遅れになるおそれがあります。
法人だけでなく個人事業者にも、事業用資産の贈与税・相続税を猶予・免除する「個人版事業承継税制」があります。ただし法人版とは別制度であり、期限は次のとおり1年遅く設定されています。
| 項目 | 法人版 | 個人版 |
|---|---|---|
| 計画の名称 | 特例承継計画 | 個人事業承継計画 |
| 計画の提出期限 | 2027年9月30日 | 2028年9月30日 |
| 適用期限(贈与・相続の実行期限) | 2027年12月31日 | 2028年12月31日 |
自社が法人か個人事業かによって適用される制度・期限が異なるため、どちらの制度を検討しているかを最初に整理しておくことが重要です。
行政書士に依頼できること・依頼できないこと
行政書士は特例承継計画の策定支援や提出書類の作成を担いますが、税額計算や申告そのものは税理士の専属業務です。
事業承継税制の活用は、法務・税務の両面にまたがる手続きです。当事務所(中小企業庁M&A支援機関登録済み・(一社)M&A支援機関協会会員)では、次のような支援を行っています。
- 特例承継計画の策定サポート、都道府県庁への提出手続きの支援
- 認定経営革新等支援機関である税理士等との連携・所見取得のコーディネート
- 株主総会議事録・定款変更など、承継に伴う法務書類の作成
- 継続届出書の提出時期管理など、承継後の手続き漏れを防ぐスケジュール管理
- 連携する税理士の紹介と、税額試算・申告手続きへのスムーズな橋渡し
一方で、贈与税・相続税の具体的な税額計算や納税猶予の申告手続きそのものは税理士の専属業務であり、当事務所が代行することはできません。事業承継税制の活用を検討する際は、行政書士と税理士がそれぞれの役割を分担しながら進めることになります。
なお、大阪府内の事業承継・M&A全般(進め方の基本ステップや相談先の選び方)については、別記事「大阪の事業承継・M&A|支援制度・相談先を専門家行政書士が解説」でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

よくある質問(FAQ)
Q. 特例承継計画の提出期限はいつまでですか?
A. 2027年9月30日です。従来の期限(2026年3月31日)から1年6か月延長されました。
Q. 特例措置はいつまで使えますか?
A. 特例措置の対象となる株式の贈与・相続は、2027年12月31日までに実行されたものに限られます。計画提出後も、この期限までに実際の承継を終える必要があります。
Q. 大阪で事業承継税制の相談をするにはどうすればいいですか?
A. 中小企業庁M&A支援機関登録済み・(一社)M&A支援機関協会会員、大阪商工会議所会員である当事務所にご相談ください。特例承継計画の策定支援から、連携する税理士へのお引き継ぎまで対応します。
Q. 行政書士に依頼できることは何ですか?
A. 特例承継計画の策定サポートや必要書類の作成、都道府県庁への提出手続きの支援です。税額計算や申告そのものは税理士の業務範囲となるため、当事務所が窓口となって連携先の税理士をご紹介します。
Q. 特例承継計画は自社だけで作成できますか?
A. できません。認定経営革新等支援機関(税理士・商工会議所・金融機関など)による指導・助言を受けた旨の所見の記載が必須のため、早い段階で支援機関を確保しておく必要があります。
Q. 個人事業者にも同じ期限が適用されますか?
A. いいえ。個人事業者向けの「個人版事業承継税制」は法人版より1年遅く、個人事業承継計画の提出期限は2028年9月30日、適用期限は2028年12月31日です。自社が法人か個人事業かで期限が異なる点にご注意ください。
まとめ
事業承継税制の特例措置は、特例承継計画の提出期限こそ2027年9月30日に延長されましたが、特例措置自体の適用期限は2027年12月31日のままです。計画の作成には認定経営革新等支援機関の所見が必須であり、実際の株式承継にも相応の準備期間が必要なため、大阪府内で親族内承継・事業承継税制の活用を検討している経営者は、早めに専門家へ相談することをおすすめします(個人事業者の方は、期限が1年ずれる「個人版事業承継税制」との混同にもご注意ください)。
事業承継税制の活用や特例承継計画の策定でお悩みの際は、中小企業庁M&A支援機関登録済み・(一社)M&A支援機関協会会員である当事務所までお気軽にご相談ください。
