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9.212025
遺贈に係わる税金

1. 不動産取得税の発生について
遺贈による不動産の取得では、原則として不動産取得税は発生しますが、受遺者(遺贈を受ける人)や遺贈の方法によって非課税となるケースがあります。
- 非課税となるケース
- 包括遺贈の場合:遺言者が財産の割合のみを指定して遺贈する場合(例:「財産の2分の1を遺贈する」)は、受遺者が誰であっても不動産取得税は非課税です。
- 特定遺贈でも、受遺者が法定相続人である場合は非課税です。
- 課税されるケース
- 特定遺贈で、受遺者が法定相続人以外の第三者である場合に課税されます。
遺贈の方法 | 受遺者 | 不動産取得税 |
包括遺贈 | 法定相続人 法定相続人以外 | 非課税 |
特定遺贈 | 法定相続人 | 非課税 |
法定相続人以外 | 課税 |
2. 取得期間と取得価格の引継ぎについて
遺贈により取得した不動産を売却する際の税金(譲渡所得税)の計算において、取得期間と取得価格は原則として引き継がれます。
- 取得期間の引継ぎ
- 不動産の売却で発生する譲渡所得税は、不動産の所有期間によって税率が変わります。
- 遺贈で取得した不動産の場合、被相続人(亡くなった人)がその不動産を取得した日から、譲渡した年の1月1日までの所有期間で計算します。
- 被相続人の取得時期を引き継ぐため、取得後すぐに売却した場合でも短期譲渡(所有期間5年以下)にはならず、長期譲渡(所有期間5年超)となる可能性が高いです。
- 取得価格の引継ぎ
- 遺贈で取得した不動産を売却する際の取得費(購入代金)は、被相続人の取得費を引き継ぎます。
- 被相続人の取得費が不明な場合、売却価格の**5%**を概算取得費とすることができます。
- また、遺贈によって相続税を支払っている場合は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を利用し、支払った相続税のうち一定額を取得費に加えることが可能です。